学校、共同利用施設等の公共施設防音工事
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1.学校等の防音工事の助成
騒防法第5条の規定に基づき、学校、保育所、病院、特別養護老人ホーム等の施設の防音工事を行う市町村等に対し、その費用の全部または一部を助成しています。
2.共同利用施設の助成
騒防法第6条の規定に基づき、学習、集会等の用に供するための施設や老人福祉センター、図書館等の施設の整備を行う市町村に対し、その費用の一部を助成しています。
3.空調設備機能回復工事
1、2により助成を受け設置した空調設備について、有効な空気調和の確保を行うため、当該施設設置後15年以上経過したもののうち、老朽化により空気調和の機能が著しく低下したものについて、その機能回復工事に対する助成を行っています。