移転補償等
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1.騒防法に基づく移転補償等
騒防法第九条の規定に基づき、空港周辺で航空機騒音による障害が特に著しいと認められる区域(第二種区域)内については、当該区域の指定の際、現に所在する建物等を区域外に移転する場合に、建物の補償および建物の所在する土地等の買取りを実施しています。
この移転補償は、1969年(昭和44年)から開始し、1976年までは「特定飛行場周辺の指定区域および除外区域に関する告示」(2km×600m)の区域内について、また、第一種、第二種、第三種区域が指定された1976年1月以降は、現在の第二種区域内について実施し、対象戸数全503戸が実施済となりました。
2.騒特法に基づく移転補償等
騒特法の規定に基づき、航空機騒音障害防止特別地区内における住宅の移転補償等を実施しています。
騒特法に基づく航空機騒音障害防止特別地区等を定める都市計画が2001年5月11日に決定されましたが、決定以前は同法都市計画の策定手続きが諸般の事情により中断されたため、同地区内の移転補償等の対策ができない状況でした。これに対し、成田市議会が移転を希望する住民の救済措置を求める議決を行ったほか、芝山町議会においても同様の議決が行われる等、同地区内の移転対策の早期実施の地元要望が強まったため、都市計画決定に先行して、航空機騒音障害防止特別地区として予定される区域内について対策を講じることとし、1990年度から移転補償を行ってきました。
特に、従来の個々の住宅に対する移転補償方式は、集落分断またはコミュニティの崩壊を招くこととなるため、集落で同一地区に移転できるよう取り組んでおり、現在までに芝山町菱田中郷地区10戸(1993年10月)、成田市芦田地区8戸(1995年8月)、芝山町大里加茂地区11戸(1996年4月)、芝山町大里住母家地区9戸(1998年12月)、芝山町菱田地区13戸(1999年10月)、芝山町芝山地区11戸(2002年9月)および成田市芦田地区18戸(2003年4月)の集団移転対策を実施しています。
また、成田空港の機能拡大に伴う周辺地域の土地利用の変化や今後の運用等の予測を踏まえ、騒特法第三条の規定により1982年11月に定められた航空機騒音対策基本方針が見直されたことに伴い(2000年6月20日付公表)、防止特別地区内の移転対象戸数は460戸となり、その後、平行滑走路の北延伸に伴う都市計画の変更(2007年12月28日)、年間発着枠30万回への容量拡大に伴う都市計画の変更(2011年11月11日)により、防止特別地区の範囲が拡大され、移転対象戸数は591戸となりました。
さらに、今般の「成田空港の更なる機能強化」による都市計画の変更(令和2年4月1日)により、防止特別地区が拡大され、新たに1078戸が移転対象となりました。
3.移転補償に係る優遇税制
騒防法・騒特法に基づく移転補償については、租税特別措置法による優遇措置があり、騒音地区からの移転の促進に寄与しています。
優遇税制の主なものは下記のとおりとなっています。
【個人】
租税特別措置法第三十四条
個人が所有する騒特法第八条第一項および騒防法第九条第二項に基づく土地の買入れに対する特別控除。(2,000万円)
租税特別措置法第三十四条の二
個人が所有する騒特法第九条第二項に基づく土地の買入れに対する特別控除。(1,500万円)
租税特別措置法第三十七条
個人が所有する事業用資産で、騒防法第九条第二項、騒特法第八条第一項および第九条第二項に基づく土地の買入れ、および騒防法第九条第一項、騒特法第九条第一項による移転補償を受けたときの買替資産に対する課税の繰り延べ。
- 従来区域(令和2年4月1日以前に指定された区域)については、適用が廃止されました。
- 新区域(令和2年4月1日以降に指定された区域)については、令和8年12月31日まで適用になります。
【法人】
租税特別措置法第六十五条の三
法人が所有する騒特法第八条第一項および騒防法第九条第二項に基づく土地の買入れに対する特別控除。(2,000万円)
租税特別措置法第六十五条の四
法人が所有する騒特法第九条第二項に基づく土地の買入れに対する特別控除。(1,500万円)
租税特別措置法第六十五条の七
法人が所有する事業用資産で、騒防法第九条第二項、騒特法第八条第一項および第九条第二項に基づく土地の買入れ、および騒防法第九条第一項、騒特法第九条第一項による移転補償を受けたときの買替資産に対する課税の繰り延べ。
- 従来区域(令和2年4月1日以前に指定された区域)については、適用が廃止されました。
- 新区域(令和2年4月1日以降に指定された区域)については、令和8年3月31日まで適用になります。