防音工事への取り組み
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1.住宅防音工事の助成
航空機騒音による障害の軽減を図るため、国土交通省告示により第一種区域として指定された区域内(3市4町)の住宅に対し、騒防法第八条の二の規定に基づき防音工事の助成を行ってきています。
成田空港周辺での住宅防音工事の助成は、全国に先駆けて1971年(昭和46年)から千葉県の協力を得て実施していましたが、1974年の騒防法改正により、特定飛行場に係る住宅防音工事の実施が制度化(法第八条の二追加)され、成田空港を含め全国の特定飛行場でも実施されることとなりました。
しかし、成田空港周辺の住宅の多くは開放的な農村型住宅であるため、各室ごとの遮音方法は合理的、効果的ではなく、場合によっては生活様式の変更をもたらすこととなることから、1978年6月、当社(成田国際空港株式会社)は本来の各室ごとの防音工事とは別に全国に先駆け全室を防音工事する工法による方針を決定し、同年9月から受け付けを開始し、現在に至っています。
防音工事施工例(工事前)
防音工事施工例(工事後)
2.防音工事済住宅の改築に伴う再助成
成田空港の設置者である当社は、空港の設置に伴い生じる航空機による障害を防止し、軽減するための措置を講ずることにより、地域住民の生活環境の改善を図っていかなければならない責務があります。そのため、騒特法第四条の規定に基づく航空機騒音障害防止地区(防止地区)内での住宅で、防音工事済み住宅の所有者又はこれと同居する者(所有者等)が、当該住宅を改築する場合においても、防音工事に対する助成を行っています。
この制度は、1995年10月から実施しており、原則として次の条件のすべてを満たす場合の住宅について対象となります。
- 防音工事済住宅が建築後一定の耐用年数(例:木造の場合は22年)が経過し、老朽化している場合
- 防音工事済住宅の防音工事完成検査の日から10年経過している場合
- 防音工事済住宅と同一敷地内で改築する場合
なお、騒特法防止地区以外の騒防法第一種区域内の地域における同様の改築に係る防音工事の助成については、関係自治体が実施しています。
3.空調機器更新工事(1回目~4回目)
住宅の防音機能を保持するため、防音工事実施後、または10年を経過し、かつ所要の機能が失われていると認められる空調機器については、その更新工事に対して助成を行っています。空調機器更新工事の助成は、1989年度に制度化され、翌1990年度から助成が開始されました。