成田空港を楽しむ

NAAアートギャラリー

第1ターミナル

出国審査前

空港を利用されるお客様に、気軽に芸術を楽しんでいただくため、NAAアートギャラリーでは絵画を中心に、写真、イラスト、刺繍等幅広いアート作品を展示しております。
見学・送迎のお客様もご覧いただけますので、ぜひ気軽にお立ち寄りください。

アートギャラリーのイメージ写真

営業時間

6:00~22:00(最終日は15:00) 年中無休(搬入日・搬出日を除く)

入場

無料

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NAAアートギャラリー使用約款

※展示をご希望の方は必ずお目通しください。

NAAアートギャラリー使用約款

成田国際空港株式会社

旅客ターミナル部

(目的)

第1条 この約款は、成田国際空港株式会社(以下、「会社」といいます。) が、空港を利用するお客様に楽しんで頂くために成田国際空港 (以下、「空港」といいます。) 第1旅客ターミナル中央ビル本館5階に設置するNAAアートギャラリー (以下、「ギャラリー」といいます。) の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。

(使用目的等)

第2条 ギャラリーは、絵画、彫刻その他の芸術作品の展示発表の場として使用して頂きます。

2 ギャラリーの仕様は別図のとおりです。

(資格条件)

第3条 ギャラリーを使用できるのは、前条第1項の使用目的のもと、本約款を承諾した方とします。

(使用料)

第4条 使用料は無料とします。

(展示期間等)

第5条 展示期間は、原則として水曜日を初日とし、最長で3週間を超えないものとします。ただし、会社が認めるときはこのかぎりではありません。

  1. 前項の展示期間には、展示物の搬入及び搬出を含みます。
  2. 展示時間は午前6時から午後22時までとします。ただし最終日は原則として午後3時までに展示を終了し、ギャラリーを使用する方(以下、「使用者」といいます)は速やかに搬出作業を行うものとします。
  3. 災害又は事故その他空港運営上の理由によりギャラリーを使用できなくなった場合には、再度会社は展示期間について使用者と協議するものとします。

(使用の申込及び許可)

第6条 会社はギャラリーの使用が可能な期間を、成田国際空港公式WEBサイト(以下、「HP」といいます。)上で公表するものとします。なお、キャンセル待ちは受け付けず、キャンセルが出た場合はHP上で公表するものとします。

  1. ギャラリーの使用を希望する方は、HP上で公表する申込締切日(必着)までに、NAAアートギャラリー使用申込書(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記入の上、作品の写真(カラー手札サイズ以上3枚程度)等を添えて郵送にて提出してください。なお、郵送にかかる費用は会社では負担致しかねます。
  2. 会社は次条第1項の規定に基づき使用の可否を判断いたします。なお、応募者多数の場合は、抽選とします。
  3. 会社は前項の結果を、NAAアートギャラリー使用可否回答書(以下、「回答書」といいます。)をもって通知します。
  1. 使用を許可する場合、会社が回答書を発送した時点をもって予約が完了したとみなします。
  2. 使用をお断りする場合、第2項の規定に基づき提出された書類及び作品の写真等は申込者に返却します。その際、異議申し立ては受け付けません。

(使用制限等)

第7条 会社は、申込内容が次の各号のいずれかに該当する場合は使用をお断りします。

  1. 特定の政治活動、宗教活動又は営利活動と認められるとき
  2. 観覧者から料金、寄付金等金品を徴収するおそれがあると認められるとき
  3. ギャラリー又はその付属物を棄損、汚損又は紛失するおそれがあると認められるとき
  4. 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき
  5. 第12条に定める禁止事項に該当するおそれがある等、管理上支障があると認められるとき
  6. 申込の氏名又は団体名の別を問わず、過去に次条第1項に規定する使用許可の中止又は取り消しの処分を受けた者が使用者に含まれるとき又は含まれるおそれがあると認められるとき
  7. その他会社が不適切と認めたとき

2 ギャラリーを使用した場合、使用者は、展示期間の初日から起算して1年間は再びギャラリーを使用することはできません。ただし、会社が認めるときはこの限りではありません。

(使用許可の取り消し)

第8条 会社は、第6条第4項の規定をもって予約を完了した後であっても、使用者が次の各号のいずれかに該当するときはギャラリーの使用を中止又は取り消すことができるものとします。なお、使用の中止又は取り消しによって生じた損害については、NAAはその責を負いません。

  1. 第2条第1項に規定する使用目的に反すると認められるとき
  2. 前条第1項各号に規定する条件のいずれかに該当したとき
  3. 第12条各号に規定する禁止事項のいずれかを行ったとき又は行うおそれがあると認められたとき
  4. 第13条の規定に該当したとき
  5. 申込書に記載された内容と異なる展示を行っている、又は申込書記載内容に偽りがあったと認められたとき

2 前項の規定により使用の中止又は取り消しを受けた者は、永久に使用者としての資格を失います。

(使用者の責務等)

第9条 展示時間内の会場運営及び作品の管理は、使用者の責任において行うものとします。

  1. 会社は、ギャラリーの使用において使用者及びその作品に生じた損害については、会社の故意又は過失による場合を除きその責を負いません。
  2. 使用者は、その過失によりギャラリー又はその付属物を棄損、汚損又は紛失した場合は、直ちに会社に報告し、その指示に従うものとします。なお、その修復、補充に要する実費は使用者の負担とします。

(搬入搬出及び展示)

第10条 作品の搬入、搬出及び展示作業はすべて使用者が行うものとし、搬入及び搬出の経路について会社の指示に従うものとします。

2 搬入・搬出作業時に生じた事故等については原則として使用者の責任とします。この時、使用者の故意又は過失により会社の施設若しくは工作物又は旅客若しくは第三者に損害又は損傷を与えた場合は賠償して頂きます。

(展示案内及び備品等)

第11条 展示にかかる広報活動として、会社はプレスリリース及び第1旅客ターミナルビル内のポスター掲示を行います。

  1. 展示についての案内状の作成等は使用者にて行って頂きます。
  2. ギャラリー内の案内板、作品のキャプション、芳名帳、筆記用具等必要な備品は使用者で用意して頂きます。
  3. 会社はプレスリリースに使用された写真を会社のHP等に掲載できるものとします。

(禁止事項)

第12条 使用者は次の各号に該当する行為をしてはなりません。

  1. 展示作品及びその他物品の売買
  2. 会社の許可なく使用者を変更すること
  3. ギャラリー内での飲食、飲酒又は喫煙
  4. 刃物、棒その他人に危害を加えるおそれがある物を持ち込むこと
  5. 裸火を使用すること
  6. 秩序を乱す行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること
  7. その他、成田国際空港管理規程に反する行為を行うこと

(暴力団等反社会的勢力の排除)

第13条 暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他反社会的勢力)に該当・関与している方のギャラリーの使用はお断りさせて頂きます。

(個人情報の取扱)

第14条 個人情報について、会社はギャラリー運営に係る業務のために利用するものとします。ギャラリーにおける個人情報の取扱については成田国際空港株式会社WEBサイトに記載の『個人情報保護への取組みについて』を適用します。

(約款の改訂)

第15条 会社は、必要に応じてこの約款を改訂することができるものとします。なお、改訂に関する異議申し立ては受け付けません。

(その他)

第16条 その他必要な事項は会社が定めます。

附 則(平成23年7月11日)

この約款は平成23年7月20日から施行します。

附 則(平成25年10月8日)

この約款は平成25年10月9日から施行します。


お問い合わせ

成田国際空港株式会社(NAA)
旅客ターミナル部  旅客サービスグループ

E-mail    ryokakut@naa.jp