米国へ出発されるお客さまへ
米国への渡航手続きが変更されました
2010年9月8日より、日本国籍の渡航者は、運営費および旅行促進法により定められた14ドルのESTA料金を支払わなければなりません。ESTA申請は、旅行前ならいつでも可能です。通常一度承認されれば、米国へ複数回の渡航が可能で、ESTAは2年間または申請者のパスポートの有効期限、あるいはその他の再申請しなければならない状況が発生するまで有効です。すでにESTA認証を受けた渡航者は、必須項目以外の情報更新の際にはESTA費用を支払う必要はありません。ただし、新しいパスポートを取得したりESTA再申請の場合には、ESTA費用の支払いが必要になります。ESTA費用は渡航認証申請時にESTAのシステムを通して支払います。
ESTAは、米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されました。このオンラインシステムは、ビザ免除プログラムの一部で、米国に短期商用・観光目的(90日以下)で旅行する日本国籍の渡航者は、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。
詳しくは以下のリンクでご確認下さい。
(1)ESTA申請
ESTA ウェブサイト : https://esta.cbp.dhs.gov
(2)ESTAについて
ESTAに関するお問い合わせは、米国大使館又は米国国土安全保障省(DHS)のホームページをご参照下さい。
在日米国大使館 : http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
米国国土安全保障省 : https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/esta (英語)
(3)米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ(重要なお知らせ!)
ESTA ウェブサイト : https://esta.cbp.dhs.gov
外務省 : http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
※ESTAの申請に加えて、以下の申告が必要になる場合があります。
2005年10月4日から、米国政府の規定により、米国(本土、ハワイ、グアム)へ入国する場合には、パスポートに記載されたデータに加え、次の情報についても航空会社を通じて事前に申告することが義務付けられました。
(1)米国滞在先住所、ZIPコード、州名 、都市名、番地、ストリート及びホテル名
(2)居住国名
これにより、成田国際空港で出発前の手続きに時間がかかることが予想されます。早めのチェックイン手続き、あるいはあらかじめご利用航空会社へ必要情報をご通知していただくことなどをお願いいたします。
なお、アメリカの国民及びアメリカ永住権所持者については、事前申告の必要がありません。
詳しくはご利用になる航空会社にお問い合わせ下さい。